商標登録について

知的財産権とは発明やデザインなど知的効果という目に見えない財産(無体財産)を保護する権利のことを言います。
"大和学園というブランド"を示すシンボルマークであり、大切な知的財産です。そして、何より『大和学園』という名称自体も80余年の歴史によって培われた信頼の証として存在しています。
大和学園では、学園名や各マーク類を商標登録し、その保護に努めるとともに、学園自らがその知的財産を傷つけ、損なうことがないよう広く社会に宣誓しています。

学園ロゴ

学園ロゴ
登録分野
第8類(刃物類)、第14類(食器類)、第16類(文房具類)、第24類(タオル類)、第25類(衣類、防止類)、第30類(食品類)、第35類(広告・経営コンサルタント)、第41類(教育サービス)、第43類(飲食物の提供)、第44類(栄養指導)

柔らかな文字は「人の和」を、太目の線は「力強さ」をあらわし、それらの文字を組み合わせることによって、建学の精神である「人の和の広がりを大きくする」姿を表現しています。
また、「i」の○をグループ校のスクールカラーとすることで、異なる個性を発揮しながら、志を一つとする総合学園としての連帯感を象徴しています。このマークには、生涯学習社会の一翼を担い、豊かな社会と文化の創造に貢献するという学園の願いと決意が込められています。

コンポジット

コンポジット
登録分野
第35類(広告・経営コンサルタント)、 第41類(教育サービス)

「人に奉仕し、人をもてなし、人を幸せにする」という感動と驚きを提供できるスペシャリストを育てる学園という意味の「アカデミー・オプ・ホスピタリティ」を浸透させるための広報用ツールです。
このコンポジットは「タイワ」と「タマゴ君」、そして「ホスピタリティ」というキーワードが三身一体となり、その相乗効果でさらに総合学園としての認知度・理解度を深めていただくことを目的としています。

タマゴ君キャラクター

タマゴ君キャラクター
登録分野
第9類(携帯ストラップ類)、第14類(食器類)、第16類(文房具類)、第18類(袋物類)、第24類(タオル類)、第25類(衣類、防止類)、第30類(食品類)、第35類(広告・経営コンサルタント)、第41類(教育サービス)、第43類(飲食物の提供)

栄養士のタマゴ、コックのタマゴ、パティシェのタマゴ、ホテルマンのタマゴなど、それぞれのプロの道をめざして、必死に頑張る姿をタマゴで表現しました。
いまはまだまだ未熟だけれど、将来への大きな可能性をひめ、殻を破ろうと日々、勉強に励む学生達の姿をオーバーラップさせています。

大和学園

登録分野
第9類(携帯ストラップ類)、第16類(文房具類)、第18類(袋物類)、第30類(食品類)、第35類(広告・経営コンサルタント)、第43類(飲食物の提供)、第44類(栄養指導)

京味鶴 藤

登録分野
第43類(飲食物の提供)

Le Grand Classique

登録分野
第43類(飲食物の提供)

IL GRANDE BAMBINO

登録分野
第43類(飲食物の提供)

Shop&Cafe T’s Miyabi

登録分野
第30類(食品類)、第43類(飲食物の提供)

▲商標登録について ページトップへ