学園概要
ハラスメント・ポリシー
わが国において、基本的人権は日本国憲法で保障されているとおり、人はすべて平等で、性別・容姿・服装・年齢・宗教・身体的特徴などの違いによって、人権を侵害するいじめ、嫌がらせ、そして差別などのいわゆるハラスメントがあってはなりません。また、近年社会において、ハラスメントへの関心が急速に高まっており、本学園でも健全で快適な教育環境や職場環境を作り上げていくために、ハラスメントの防止と対策は重要な課題となっております。
そのようななか本学園では、教育活動を通じて豊かな社会と文化の創造に貢献するという学園の使命を果たすべく、自由で品位にあふれ、いきいきとした活力ある教育環境を保障することを学園の重要な施策として実施するため、ここに『ハラスメント・ポリシー』を制定します。
このポリシーによって、すべてのステークホルダーズの人権を守る立場から学園内でのハラスメントの定義を明らかにするとともに、ハラスメントの防止及び排除を目的とした「ハラスメント防止委員会」を設置します。同委員会は、本ポリシーの周知・啓発を通じて学生・受講生及び教職員の意識改革を図り、ハラスメントの防止に努めるとともに、プライバシーに配慮しながら苦情の受付や相談、事実調査を行って、被害者のサポートに当たります。
本学園では、学生や受講生及び教職員の1人ひとりが尊重され、人権を侵害されることなく、向学や勤労に専念できるよう、ハラスメントの防止と排除に努め、健全で快適な環境づくりを目指します。
ハラスメント・ポリシー
1.基本方針
- (学園の取り組む姿勢)
本学園では、学生・受講生が自由でいきいきと学ぶ理想の教育環境と教職員が快適に働くことができる品位にあふれた和やかな職場環境を確保するため、人権を侵害するあらゆる行為を排除します。 - (ハラスメント)
ハラスメントとは、侮辱的・屈辱的・脅迫的な言動で人の自尊心を傷つけたり、人を不快にさせる行為のことで、著しく人格や人権を侵害するとともに、「人の和を大きくし、もって人類の福祉増進に寄与する」を建学の精神に掲げる本学園の品位をおとしめる行為です。 - (コンプライアンス)
本学園では、ハラスメントを日本国憲法で保障されている基本的人権を侵害する行為と捉え、コンプライアンス(法令遵守)の立場から、ハラスメントに対して断固とした措置をとります。また、男女雇用機会均等法をはじめとするハラスメントを禁止したすべての法令を遵守する姿勢を貫きます。 - (学園のめざす姿)
本学園はハラスメントを防止・排除することによってハラスメント・フリーな環境づくりを目指すとともに、男女共同参画社会の実現など差別のない豊かな社会と文化の創造に貢献します。
2.適用範囲
- (適用対象者)
本ポリシーは、本学園各校【京都栄養医療専門学校・京都調理師専門学校・京都製菓技術専門学校・キャリエールホテル旅行専門学校】の学生、ならびにラ・キャリエール クッキングスクールの受講生、また本学園のすべての教職員を対象に適用します。 - (適用対象行為の範囲)
学園の内外を問わず、教育活動、行事、業務等で学生・受講生及び教職員が関わる行為のすべてを対象とします。
3.定義
ハラスメントとは、侮辱的・屈辱的・脅迫的な言動で人の自尊心を傷つけたり、人を不快にさせる行為のことをいいます。
以下に、これらの典型的な行為を列記します。(但し、これらの行為に限定するものではありません)
- 人の性別・容姿・服装・年齢・宗教・身体的特徴などを挙げ、人を不快にする冷やかしや皮肉、あてつけ、冗談などを言う行為
- 威圧的、虐待的、せっかん的、又はおうへいな言動で人の自尊心を傷つけたり、向学や勤労に対するモチベーションを著しく低下させる行為
- 人に違和感を抱かせたり、困惑させるなど精神的な安全と衛生を侵害し、まわりに悪い影響を及ぼす行為
- 触れる・たたく・つねるといった不必要な身体的接触を行う行為
- 暴行・虐待・性的陵辱などあらゆる身体的行為
- あらゆるいじめ行為
- 不当に人をこき使う行為
- 上記に明記されたような直接的な行為に限らず、間接的に周りの環境に対して著しくマイナスの影響を及ぼす行為
4.定義
- (遵守義務)
学生・受講生及び教職員は、ハラスメントを防止し、また絶対起こさないように努めなければなりません。 - (守秘義務)
関係する学生・受講生及び教職員は、ハラスメントの持つ重大で、かつ機密を要するデリケートな特性に鑑み、当事者のプライバシーや名誉、その他の人権を尊重するとともに、知り得た情報すべてに守秘義務をもって対応するものとします。 - (協力義務)
- 申し立てやヒアリングにおいて学生・受講生及び教職員は、虚偽の申し出を行ってはなりません。
- 学生・受講生及び教職員は、相談などの協力要請があった場合は、これに協力しなければなりません
5.組織体制と役割
- (組織体制)
理事長は、本ポリシー基本方針に基づきハラスメント防止委員会を設置し、その正・副委員長並びに委員を指名、任命します。 - (組織の役割)
ハラスメント防止委員会は本学園におけるハラスメントの相談窓口としての役割及び防止・排除するための啓発を行う役割を担います。- ハラスメント防止委員会は、委員長、副委員長、そして各校・各部署より選出された委員で構成します。
- ハラスメント防止委員は、所属先において、本ポリシーが確実に遵守されるよう啓発活動を行うとともに、適用対象者の模範となるよう努めます。
- 苦情・相談の窓口となるハラスメント防止委員会の氏名・連絡先(所在・電話番号・メールアドレス等)は、全対象者が閲覧できるよう掲示板、サイボウズ、学生便覧等で開示します。
- ハラスメント防止委員会は厳正かつ中立的に運営され、男女同数程度の委員で構成します。
- ハラスメント防止委員の任期は1年とし、再任を妨げません。
- ハラスメント防止委員会が必要と認めた場合は、ハラスメント防止委員以外の者から、意見又は説明を聴くこととします。
6.苦情・相談の申し出
- ハラスメントを受けた人、目撃した人、又はハラスメントが行われていると感じた学生・受講生及び教職員はハラスメント防止委員(学生については担任・副担任等も含む)に口頭・文書・メール・電話等で、直ちに申し出てください。
- 担任や副担任等ハラスメント防止委員以外が苦情や相談を受けたときには、1日以内にその内容をハラスメント防止委員に報告します。
- ハラスメント防止委員は、これらの苦情や相談の申し出を中立的な立場で偏見なく相談を受け止め、迅速かつ適切に対応いたします。
- ハラスメント防止委員会は、申し出を受けて事実関係などの調査を行ない、直ちに理事長及び当事者に報告します。
- 理事長はハラスメント防止委員会からの調査報告を受けて、特別な事情のない限り1週間以内に必要な対処を迅速かつ適切に講じます。
- ハラスメント防止委員会は、申し出を受けた苦情や相談が深刻な場合には、学外の専門家に対処をゆだねることができます。
7.懲罰
(懲罰)
学生及び教職員が本ポリシー遵守の義務を怠った結果、他人に対して重大な影響を与えた場合、もしくは与えかねないような悪質な行為などがハラスメント防止委員会によって認められた場合、特別な事情のない限り1週間以内に経営会議を招集又は校長に教員会の招集を指示し、下記の「学則」及び「就業規則」に基づく懲戒等、必要な対処を迅速かつ適切に決定し、執行することができます。
- 学生
- 京都栄養医療専門学校学則 第4章 入学、休学、退学、除籍及び賞罰 第20条(懲戒)
京都調理師専門学校学則 第4章 入学、休学、退学、除籍及び賞罰 第21条(懲戒)
京都製菓技術専門学校学則 第4章 入学、休学、退学、除籍及び賞罰 第22条(懲戒)
キャリエールホテル旅行専門学校学則 第4章 入学、休学、退学、除籍及び賞罰 第21条(懲戒) - 教職員
- 就業規則 第8章 表彰及び懲戒 第39条
就業規則 第8章 表彰及び懲戒 第40条 (懲戒の種類及び程度)
懲戒を下す際は、以下の点を考慮します。
- 発生したハラスメントの性質・深刻度・安全性
- ハラッサーと被害者の関係
- 被害者の年齢
- 身体的行為(暴行など)の有無
- ハラスメントの継続性
- ハラッサ-が自戒し、反省しているかどうか
- 被害者がハラッサ-に対抗する過程において、ハラッサ-からの報復的行為があったかどうか
8.啓発活動
本ポリシーが、全対象者から理解され遵守されるよう、ハラスメント防止委員会では学生・受講生及び教職員に対し定期的に教育を行い、啓発を図ります。学生・受講生及び教職員は、積極的な姿勢で本ポリシーの理解に努め、行動に反映する義務を負うこととします。
9.附則
- 本ポリシーは、平成15年10月1日から施行します。
- 本ポリシーは、随時見直しを図るものとします。本ポリシーの変更を行う場合は、ハラスメント防止委員会で協議の上経営会議での承認を得た後、直ちに学生・受講生及び教職員に内容を通達します。
日常におけるハラスメント事例集
- 「体重は何キロ?」「スリーサイズは?」など、周囲の状況を気にせず容姿・体型など性的な話題を口にすること
- いたずらに性的魅力をアピールするような服装や振る舞いをすること
- 教員と学生、上司と部下、先輩と後輩などの関係・権力を利用し、性的な行為を強要すること
- 「結婚はいつするの」などといった結婚の話を執拗に聞くこと
- 「彼氏とは最近どう」などといった異性との交際関係を執拗に聞くこと
- 年齢を執拗に聞いたり、年齢を理由におじさん・おばさんなどといった呼び方をすること
- 抱きついたり、抱えたり不必要なスキンシップをとること
- 相手の意に反して電話番号・メールアドレスなどの個人情報を聞くこと
- 挨拶代わりに肩をたたくなど相手の体に執拗に触れること
- 相手が断っているのにもかかわらず何度も食事などに誘うこと
- 相手の身体を上から下までじろじろと執拗に見ること
- 「○○は△△と付き合っている」などといたずらに噂話をすること
- 「男性だから、女性だから」といった差別的発言をすること
- 殴る・蹴る・はたく・つねる・圧迫するなどの暴力をふるうこと
- 「馬鹿」「ボケ」「あほ」などと暴言を吐くこと
- 相手の嫌がるようなニックネームをつくり、呼びあうこと
- 喫煙スペース以外で喫煙するなど、嫌煙者への配慮を欠いた行為
- 性的要求に応じないことを理由に、不利益を与えること
- インターネットや雑誌などでわいせつな表現が含まれている写真や漫画を校舎内など公共の場で見たり、読んだりすること
- わいせつな写真、ポスターを校舎内など公共の場に貼ること
- メールで相手にとって不利益な情報を、複数にわかるtoやccで送ること
- 学生の失敗事例を、許可なく他の学生の前で披露すること
- 相手が嫌がっているのにみんなの前で芸などをさせ、笑い者にすること
- 授業中体に触れるなど、不必要な身体的接触(但し、必要な場合は相手の意思を確認することとします)
- 授業中、学生に嫌悪感を抱かせたり困惑させるような性的な話題を必要以上に取り上げること
- 教員と学生、上司と部下、先輩と後輩などの権力を利用して、相手の状況を考慮せず不当に業務を与えること
- 教員と学生、上司と部下、先輩と後輩などの権力を利用して、業務以外の用事を押し付けること
- 女性だけにお茶くみを強制すること
- 授業中、周りの学生に聞こえる声で、部下や後輩に対して相手への配慮に欠いた発言をすること
- 上司が部下に、不適切な言葉遣いで指導すること
- 過去に起きたミスや失敗をいつまでもあげつらい、ののしること
- 教員と学生、上司と部下、先輩と後輩などの権力を利用して、宴会で酒を強要すること
- カラオケでデュエットを強要すること
- 本人の体質や意に反して飲酒をすすめたり、宴会に酒類以外の飲み物を用意しないなど、飲めないことをからかったり侮辱すること
- 場を盛り上げるためなどに、イッキ飲みや早飲み競争などをすること。またそれを他人に強要すること
- 罰ゲームなどの形で心理的な圧力をかけ、お酒を飲めない人を飲まざるをえない状況に追い込むこと
- 吐くための袋やバケツ、部屋を用意するなど、酔いつぶすことを意図した宴会を行うこと
- 酔って他人にからんだり、悪ふざけなど周りに迷惑をかけること
- 自宅や携帯電話に不必要に電話をかけること